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川崎助成金サポートセンター
社会保険労務士法人かとう事務所
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キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などの段階的・体系的な実施や制度の導入及び適用をさせた事業主等に対して助成する制度です。
制度導入コースは、事前に認定を受けた計画に基づき、制度を導入・適用させた場合、事業主に対して助成します。
制度の名称 | 内容 | 助成額 |
教育訓練・職業能力評価制度 | ジョブカードを活用し、従業員に教育訓練か職業能力評価を計画的に行う制度を導入し、適用した場合に助成 |
中小企業 50万円
中小企業以外 25万円 |
セルフ・キャリアドック制度 | 一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入し、適用した場合に助成 | |
技能検定合格報奨金制度 | 技能検定合格者に報奨金を出す制度を導入し、適用した場合に助成 | |
教育訓練休暇等制度 | 教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成 | |
社内検定制度 | 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 | |
事業主団体助成制度 | 従業員に対し教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合に助成 | 2/3 |
導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて最低適用人数以上の人数を適用する必要があります。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
*助成メニューを組み合わせて活用するケースの例(雇用する被保険者数50人の事業主甲の場合)
甲の被保険者A~Eの5人を各制度に適用し、制度導入助成を受給することができます。
中小企業が、教育訓練・職業能力評価制度とセルフ・キャリアドック制度を導入し、それぞれの制度を同じ被保険者A~Eに適用するケース
→助成額100万円
(内訳)
教育訓練・職業能力評価制度助成(両制度を導入し実施した場合):制度導入助成50万円
セルフ・キャリアドック制度:制度導入助成50万円
5つの助成メニューそれぞれについて助成をうけることができます。
*事業主が同一の制度を導入することができるのは1回とします・
*過去に企業内人材育成推進助成金の支給を受けた者はキャリア形成促進助成金の同じ制度導入の助成は受給できません。
制度導入コースの流れ
1 制度導入・適用計画の作成・提出 |
次の事項などを検討し、制度導入・適用計画を作成します。 ・導入する人材育成制度の種類 ・制度の導入・適用のスケジュール(制度導入・適用計画期間) ・対象とする労働者 ・導入・適用する制度の内容
|
2 制度の導入 |
導入する制度を就業規則または労働協約へ規定します。 就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画などを労働者への周知します。 |
3 制度の適用 |
労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、労働者に制度を適用します。 |
4 支給申請書の提出 |
制度を導入し実施(最低適用人数の一番最後の者の実施)した日の翌日から起算して6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に支給申請書類を労働局に提出します。 |
5 助成金の受給 |
支給審査の上、支給・不支給が決定されます。 |
重点訓練コース | |
①若年人材育成訓練 | 採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練 |
②熟練技能育成・承継訓練 | 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 |
③成長分野等・グローバル人材育成訓練 | 成長分野や海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 |
④中長期的キャリア形成訓練 | 厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座 |
⑤育休中・復職後等人材育成訓練 | 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練(訓練時間 10時間以上) |
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